医学会について
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本体外循環技術医学会(以下、本法人)と称し、英文ではThe Japanese Society of Extra-Corporeal Technology in Medicine(略称JaSECT)と称する。
(事務所)
第2条 本法人の主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
2.本法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(地方会)
第3条 本法人は、地方会を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本法人は、体外循環技術、それに関連する研究の進歩ならびに普及をはかり、これを通じて学術文化の向上、医療の進歩発展に寄与し、健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事業内容)
第5条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会、学術講演会、学術セミナーなどの開催
(2) 会誌及びその他の刊行物の発行
(3) 国内外の関連団体、諸団体との協力活動
(4) 本法人の対象とする領域における技術者の教育、啓発活動
(5) 本法人の対象とする領域における技術の安全性と標準化に関する活動
(6) 人々の健康と福祉に貢献するための社会活動(保健事業への協力)
(7) その他本法人の目的を達成するための必要な事業
第3章 会員及び社員
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の5種とする。
(1) 正会員 本法人の対象とする領域又はそれと関連のある領域において学識、技術、経験を有する個人
(2) 賛助会員 本法人の目的に賛同する法人、団体または個人
(3) 特別会員 本法人の対象とする領域において学術貢献のあった個人であって、理事会の議決を経て
承認を得た者
(4) 名誉会員 本法人に対して特に貢献のあった正会員であって、理事会の議決を経て承認を得た者
(5) 功労会員 本法人に対して特に貢献のあった正会員であって、理事会の議決を経て承認を得た者
2.特別会員、名誉会員及び功労会員は会員規程に選任等に関する事項を定める。
(権利)
第7条 正会員は、次の権利を有する。
(1) 役員等及び代議員になること。
(2) 本法人が主催、共催、後援する会議、催し等の通知及び本法人の発行する刊行物を受領し、投稿すること。
(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成8年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」) 第14条第2項(定款の閲覧)、第32条第2項(社員名簿の閲覧)、第50条第6項(代理権を証明する書面の閲覧)、第52条第5項(電磁記録による議決権の行使の閲覧)、第57条第4項(議事録の閲覧)、第129条第3項(事業報告および計算書類の閲覧)、第229条第2項(賃借対照表の閲覧)、第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項(合併などに関する書面の閲覧)に規定する社員の権利。
2.賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 本法人が主催、共催、後援する会議、催し等の通知及び本法人の発行する刊行物を受領すること。
(2) 本法人が主催、共催、後援する展示会へ出展すること。
(3) 本法人が発行する刊行物へ広告を優先的に掲載すること。
3.特別会員および名誉会員は、次の権利を有する。
(1) 本法人が主催、共催、後援する会議、催し等の通知及び本法人の発行する刊行物を受領すること。
(2) 本条第1項(3)に定める権利。
- 功労会員は、次の権利を有する。
(1) 本条第1項(3)に定める権利。
(社員)
第8条 本法人において一般社団・財団法人法に規定する社員は、正会員の中から選出された代議員とする。
2.代議員は前条第1項(3)の権利を本法人において行使することができる。
(入会)
第9条 本法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、本法人所定の入会申込書を本法人事務所に提出し、一般社団・財団法人法の規定により理事会の承認を得なければならない。
2.第11条第1項第2号により退会となった者は、退会告示年度から起算し1年間は再入会できないものとする。ただし特別な理由により再入会を申し出た者は、理事会において審議し承認を得ればこの限りでない。
3.前項より再入会する者は、再入会時に退会時の未納会費を完納するものとする。
(会費)
第10条 本法人の正会員及び賛助会員は、別に定める会費を納めなければならない。
2.特別会員、名誉会員及び功労会員は、会費を要しない。
3.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第11条 本法人の会員は、次の事由により会員の資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(3) 当該会員が死亡又は会員である団体が解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第12条 本法人を退会しようとする者は、退会届を本法人事務所経由で理事会へ提出することにより、いつでも退会することができる。ただし未納会費があるときは、それを全納しなければならない。
(除名)
第13条 本法人の会員が次の各号に該当するときは、社員総会(以下「総会」)の決議を経て、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
(2) 本法人の定款に違反したとき。
2.理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
第4章 役員等及び代議員
(役員等及び代議員の種別及び定数)
第14条 本法人に次の役員等を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以内
(3) 監事 3名以内
(4) 理事 5名以上
(5) 大会長 1名
(6) 教育セミナー開催委員長 1名
- 理事の定数は5名以上とし、次期理事の定数については選挙年度の総会で決定する。
3.本法人に次の代議員を置く
(1) 選挙代議員
(2) 地方代議員
4.代議員の総数は選挙年度の総会で決定し、前項各号合わせ50名以上とし、総数から各地方会2名選出の地方代議員の定数を引いた員数を選挙代議員数とする。
(選任等)
第15条 理事長および副理事長は、理事会の決議により選任する。
第16条 理事は、別に定める細則及び規程により選挙を行い、総会で選任する。
2.理事のうち理事の何れか1名とその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)の理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第17条 監事は、別に定める細則及び規程により選挙を行い、総会で選任する。
2.監事は、本法人及び本法人子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
第18条 大会長は別に定める細則により代議員の中から選出する。
第19条 教育セミナー開催委員長は開催地方会の会員の中から各開催地方会で選出する。
第20条 代議員は別に定める細則及び規程により選挙を行い選出する。
(職務等)
第21条 本法人は理事長をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とする。
2.理事長は本法人を代表し業務を総括する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは予め理事会の議決を経て定めた順位に従いその職務を代行する。
4.理事は理事会を構成し業務の執行を決定する。
5.理事長は事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
6.大会長は年1回の学術大会を主宰する。
7.教育セミナー開催委員長は教育セミナーを主宰する。
8.監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
(2)本法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5)前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案や書類、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲以外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがあるときは、その理事に対しその行為を止めることを請求すること。
9.すべての代議員は、本法人の総会に出席し、目的とする事項を審議決定する。
10.地方代議員は各地方会の意思を理事会及び総会に伝え、地方代表委員会会務を各地方会において執行する。
(任期等)
第22条 本法人の理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2.代議員の任期は選挙次年度の総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3.選挙代議員に欠員を生じた場合は、次回選出まで原則補欠しない。
4.地方代議員に欠員を生じた場合は細則第4節10条により補欠する。
5.大会長及び教育セミナー開催委員長の任期は、当該年度1年とする。
6.代議員が一般社団・財団法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合には当該訴訟が解決するまでの間、任期に関らず当該代議員は社員としての地位を失わない。
7.理事、監事及び代議員の再任を妨げない。
(解任)
第23条 本総会において総代議員の半数以上でかつ総代議員の議決権の3分の2以上の議決により本法人の役員等及び代議員を解任することができる。この場合、その役員等及び代議員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第24条 本法人の役員等及び代議員(以下役員等)の職務に対する報酬は社員総会の決議により定める。
2.役員等は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.第1項の社員総会において具体的な報酬を定めず、かつ必要あるときは総会で決議した報酬等の範囲内において、理事長が別に定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
第25条 理事は次に掲げる取引につき重要な事実を開示し、理事会において承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために本法人と取引をしようとするとき。
本法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2.前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 会議
(種別)
第26条 本法人の会議は、総会、理事会及び委員会の3種とする。
(総会)
第27条 本法人の総会は、一般社団・財団法人法に規定する社員総会とする。
2.総会は通常総会及び臨時総会とし、理事、監事及び代議員をもって構成する。
3.総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
第28条 通常総会は理事長が招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
第29条 臨時総会は、次に掲げる場合に招集する。
(1) 理事長又は理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 代議員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求のあった
とき理事長は、その請求があった日から6週間以内に総会を招集しなければならない。
第30条 総会は、代議員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2.やむを得ない理由のため、総会に出席できない代議員は、あらかじめ書面をもって議決権を行使することができる。また、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3.前項の規定により議決権を行使する代議員は、総会に出席したものとみなす。
第31条 総会を招集する時は、会議の日時、場所及び目的を記載した書面あるいは電子的方法の一方または両方をもって、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。なお、総会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることとするときは、当該通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する書類を添付しなければならない。
第32条 総会は、次の事項および一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定める事項について議決する。なお、あらかじめ総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
2.総会の議長は、理事長とする。ただし必要に応じ理事長が別に議長を指名することができる。
3.総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き出席した代議員の議決権の過半数の同意をもって決する。
4.前項の決議にかかわらず、次の各号の決議は総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 継続
5.理事又は代議員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電子的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
6.総会において議決した事項は会員に報告しなければならない。
7.総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、会員に報告しなければならない。
(理事会)
第33条 本法人は、理事会を設置する。
2.本法人の理事会は、理事をもって構成する。
第34条 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
2.理事から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求のあったときは、その請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3.第21条8項(5)に該当する監事から招集要請がなされたときは、その請求の日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
第35条 理事会は、議決に加わることができる理事総数のうち過半数の出席がなければ開催することができない。
第36条 理事会を招集する時は、少なくとも理事会の日の1日前までに各理事および各監事に対して通知しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第37条 理事会の議長は、理事長とする。ただし必要に応じ理事長が別に議長を指名することができる。
第38条 理事会は、一般社団・財団法人法に規定する事項その他会務の執行に関する事項を決議する。
第39条 理事会の決議は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
2.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が電子的方法又は書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。
第40条 理事会の議事について、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は署名又は記名押印をしなければならない。
2.前項の議事は、会員に対して適宜報告しなければならない。
(委員会)
第41条 本法人は、定款第5条に掲げる事業を円滑に行うため、別に定める細則により、理事会の議決を経て開催する委員会を置くことができる。
2.委員会の構成員は、別に定める細則による。
3.委員会の構成員は、報酬を受けることができない。
4.委員会の構成員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第42条 委員会はその目的とする事項について調査、研究し、審議することができる。
第6章 基金
(基金)
第43条 本法人に基金を置く。基金の取り扱いは、本定款第44条、第45条のほか、別に定めるところによる。
(基金の募集及び拠出者の権利)
第44条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.基金の募集等の手続きについては、理事会の決議により定めるものとする。
3.基金の返還に係る債権には利息は付さない。
(基金の返還手続)
第45条 基金の返還は、総会において返還すべき基金の総額について議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。ただし、毎事業年度末における返還限度額の範囲内で行うものとし、その拠出額を超えて返還しない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第46条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 事業にともなう収入
(4) 資産から生じる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第47条 本法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 代議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(3) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
3.前項各号以外の資産をもって運用財産とする。
(資産の管理)
第48条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業経費)
第49条 本法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
2.大会長及び教育セミナー開催委員長は、その事業収支を理事会及び総会に報告しなければならない。
(事業計画及び予算)
第50条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度に理事長が作成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときに、理事長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3.前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。但し、次の総会に報告することとする。
(予算の追加及び更正)
第52条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第53条 本法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の議決を受けなければならない。
2.決算上、剰余金を乗じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- 総会終結後は遅滞なく法務省令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(事業年度)
第54条 本法人の事業年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(会計原則)
第55条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処分制限)
第56条 本法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2.会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
第8章 事務局
(事務局)
第57条 本法人の主たる事務所内に事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局には所要の職員を置くことができる。
3.事務局所要の職員は、理事長が任免する。
4.事務局所要の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備え置き)
第58条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を法令に定める保存期間中、常に備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4) 総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5) 総会議事録
(6) 第38条第2項に規定する理事会の決議を省略した場合の同意書
(7) 理事会議事録
(8) 会計帳簿
(9) 計算書類及び附属明細書
(10) 前項の監査報告書
(11) 許認可及び登記等に関する書類
(12) 代議員名簿
(13) その他法令で定める書類及び帳簿
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第59条 本法人の定款を変更しようとするときは、総会において総代議員の半数以上でかつ代議員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
(解散)
第60条 本法人は一般社団・財団法人法第148条の事由によるほか総会において総代議員の半数以上でかつ代議員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
2.本法人の清算に伴う残余資産は、総会の議決によって本法人と類似の目的を有する公益社団法人、公益社団法人の認定などに関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
(合併)
第61条 本法人が合併しようとするときは、総会において総代議員の半数以上であって、かつ総代議員の議決権の4分の3以上の議決を得なければならない。
第10章 情報公開及び個人情報保護
(情報公開)
第62条 本法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開する。
2.情報公開に関する事項については、理事会の議決により別に定める。
(個人情報の保護)
第63条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第64条 本法人の公告は、電子公告に掲載する方法による。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(細則)
第65条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
附則
この定款は、平成23年4月1日より施行する。
この改正は、平成23年10月7日より施行する。
この改正は、平成24年5月19日より施行する。
この改正は、平成24年11月2日より施行する。
この改正は、平成25年6月1日より施行する。
この改正は、平成25年11月1日より施行する。
この改正は、平成26年6月7日より施行する。
この改正は、令和元年5月25日より施行する。
この改正は、令和元年10月4日より施行する。
この改正は、令和2年6月13日より施行する。
この改正は、令和5年6月11日より施行する。
以上