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医学会について

施行細則

一般社団法人 日本体外循環技術医学会 施行細則

 

 

第1章 委員会

第1条  本法人は、定款第41条により次の各号の常設委員会を置く。また、各号以外の委員会を理事会が必要と認めた場合は、各号以外の委員会を設置することができる。

(1) 編集委員会

(2) 教育委員会

(3) 情報委員会

(4) 安全対策委員会

(5) 選挙管理委員会

(6) 地方代表委員会

2.各委員会の委員長は、理事長が委嘱する。

3.第1条第1項1号から5号の委員会構成員は正会員とし、委員長もしくは担当理事が選出する。第6号地方代表委員会の構成員は地方代議員、もしくは委任を受けた同地方の代議員、担当理事及び理事長とする。ただし、理事長が必要と認めた場合はこの限りではない。

 

 

 

第2章 地方会

第2条  本法人は、定款第3条により次の各号の地方会を置く。

(1) 北海道地方会    (北海道)

(2) 東北地方会     (青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)

(3) 関東甲信越地方会  (東京、千葉、神奈川、群馬、栃木、茨城、埼玉、新潟、長野、山梨)

(4) 北陸地方会     (富山、石川、福井)

(5) 東海地方会     (静岡、愛知、岐阜、三重)

(6) 近畿地方会     (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)

(7) 中国地方会     (鳥取、島根、岡山、広島、山口)

(8) 四国地方会     (香川、徳島、愛媛、高知)

(9) 九州地方会     (福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

2.正会員の地方会における所属は、前項第1号から9号に分類した各地方に勤務もしくは就学または在住している1地方会とし、勤務地を優先して入会時に所属地方会の届出をする。

第3条  地方会は、地方会の規則によって運営する。

第4条  地方会は、次の各号の事項を理事長に届け出なければならない。

(1) 地方会の規則

(2) 地方会の事務局

(3) 地方会の役員の氏名

(4) 地方会の事業計画・収支予算

(5) 地方会の事業報告・収支決算

第5条  地方会に関して、疑義を生じたときは、理事会の議決によって決定する。

 

 

 

第3章 代議員、監事、及び理事の選出

第1節 選挙管理委員会 

第6条  代議員及び監事選挙、理事選挙を管理するため、本法人に選挙管理委員会を置く。

2.選挙及び選挙管理委員会に関する事項は別に定める選挙規程によるものとする。

 

第2節 代議員の選出

第7条  代議員の選出は、本法人定款第20条に基づき、2年ごとに行う。

 

第3節 選挙代議員の選出

第8条  選挙代議員の定数は、定款第14条第4項による。

第9条  選挙代議員の候補者は、以下の各号を満たすものとする。

(1) 引き続き10年以上、本法人の正会員であること。

(2) 選挙規程第4条に定める公示日迄に本法人正会員年会費を完納していること。

(3) 過去2年間に本法人の大会あるいは本法人の教育セミナーに2回以上参加していること。

(4) 本法人各地方会の主催事業に積極的に参加していること。

(5) 体外循環技術認定士の資格を有していることが望ましい。

(6) 過去5年間において、以下のポイントを合算して50ポイントを満たしていること。ただし、発表、講演、シンポジスト、論文などに関しては、体外循環及び心臓血管外科領域に関係するものとする。

・体外循環技術認定士の資格を有している 25 ポイント

・本法人(体外循環技術)での掲載原著論文:一題 15 ポイント

・本法人(体外循環技術)での掲載論文:一題 12 ポイント

・本法人(全国学術大会)での講演・シンポジスト:一題 5 ポイント

・本法人(全国学術大会)での発表:一題 5 ポイント

・本法人(全国学術大会)での司会、座長:一回 3 ポイント

・本法人(体外循環技術)での掲載論文共著者:一題 3 ポイント

・本法人(全国学術大会)での発表共同演者:一題 1ポイント

・本法人学術大会、セミナーへの出席:一回 1ポイント

2.本法人以外の全国学会、国際学会での掲載論文(含、共同著者)は、本法人の0.8倍のポイントとする。

3.本法人以外の全国学会、国際学会での発表(含、共同発表者)は、本法人と同等のポイントとする。

4.刊行物著者(全国雑誌)は、5ポイントとする。

5.本法人地方会での発表、講演、シンポジストに関しては本法人の0.2倍のポイントとする。ただし、その抄録が本法人の会誌『体外循環技術』に掲載されているものに限る。

6.委員会・部会・総務等の役務者は1任期(2年間)につき1ポイントとする。重複役務加算は2つの委員会までとし、5年間で最大4ポイントとする。

7.体外循環症例登録事業参加施設の会員は1年間につき1ポイントとする。5年間で最大4ポイントとする。ただし、データ提出を期日までに提出した施設とする。

8.本条(3)の2年間及び(6)の5年間とは選挙年の2年前(5年前)の9月1日から、選挙年の8月31日までとする。ただし、本法人の大会(地方会大会を含む)および教育セミナーに限り未開催年を含む場合は、未開催年分遡ることとする。

9.引き続き代議員になろうとする者は過去2年間に行われた総会のうち、他の代議員への委任を除き2回以上出席していなければならない。

 

第4節 地方代議員の選出

第10条 地方代議員は細則第2条で設置した各号の地方会より2名を選出する。選出方法は各地方会に一任する。

第11条 地方代議員は細則第9条の各項を満たす正会員が望ましい。

第12条 各地方会より選出された地方代議員は選挙年度の10月1日までに、所定の文書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

 

第5節 監事の選出

第13条 監事の選出は定款14条第1項3号及び第17条第1項に基づき、2年ごとに行う。

第14条 監事の定数は定款第14条第1項3号による。

第15条 監事の候補者は、次の各号を満たすものとする。

(1) 本法人の正会員であること。

(2) 選挙規程第4条に定める公示日迄に本法人正会員年会費を完納していること。

(3) 本法人の主催事業に積極的に参加していること。

(4) 体外循環技術認定士の資格を有していることが望ましい。

(5) 代議員経験者が望ましい。

 

第6節 理事の選出

第16条 理事の選出は定款第16条第1項に基づき、2年ごとに行う。

第17条 理事は施行細則第第3章第3節及び第4節により選出された代議員の中から選挙にて選出する。

 

 

 

第4章 大会長の選出

第18条 大会長は総会において代議員の中から互選にて選出する。

第19条 大会長の選出は開催3年前の学術大会開催時の総会において決する。

第20条 互選にあたっては、次期大会長を選出委員長とし、次々期大会長との2名をもって選挙事務局とする。

2.選挙事務局は総会開催60日前までに、3年後開催の大会長選挙の公示をしなければならない。

3.大会長に立候補しようとする者は、総会の行われる30日前までに所定の立候補届出用紙を選挙事務局に提出しなければならない。

4.立候補者が1候補の場合は総会の承認を得て3年後開催の大会長とする。

5.立候補者が複数の場合は総会での選挙によってこれを決める。

6.選挙事務局は、総会開催21日前までに大会長立候補者を各代議員に告示しなければならない。また、立候補者が複数の場合は不在者投票用紙を配布しなければならない。

7.不在者投票者は、会議7日前までに、投票する大会長立候補者を選択した不在者投票用紙を、封筒に差出人を明記して選挙事務局まで郵送する。

8.投票用紙は投票者無記名とする。

9.有効投票数の過半数をもって当選とする。立候補が3候補以上で第1位の候補者が過半数を獲得できない場合は、上位2候補にて決選投票を行い、有効投票数の過半数を獲得した候補を当選とする。このとき、不在者投票者の投票が上位2候補に含まれていない場合は無効票とする。

10.選挙事務局は代議員会の行われる30日前までに立候補者がいない場合、その旨を理事会に報告する。理事会は、本人の同意を得た代議員を推薦し、総会の承認を得、3年後開催の大会長とする。

 

 

 

第5章 会費

第21条 定款第10条に基づく本法人の入会金及び年会費についての必要事項を定めるものとする。

第22条 入会金は3,000円とする。

第23条 本法人の年会費は次の各号に従う。

(1) 正会員     年額10,000円

(2) 賛助会員    一口20,000円

(3) 特別会員    免除

(4) 名誉会員    免除

(5) 功労会員    免除

第24条 正会員と賛助会員の会費は、入会時及び当該年度開始前(3月31日)迄に納入するものとする。

2.入会金は入会時に納めるものとする。

3.会費未納時の事項については会員規程により別に定める。

 

 

 

第6章 懲戒

第25条 理事長は、会員が次の各号に該当する場合は、定款第3章第11条に定める除名以外にその軽重に従い次条に定める懲戒処分を理事会の議を経て行うことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

一 一般社団法人法、刑法その他の法令又はこの法人の定款等の諸規定に違反したとき.二 公益活動を行う者たるにふさわしくない行為があったとき.

2 前項に掲げる事由により会員を懲戒処分にするときには、事由を記載した説明書を交付して行うものとする.

第26条 前条の懲戒理由に該当する場合には、その軽重に従い、それぞれ次に定める懲戒処分を行う。

一 厳重注意.

二 会員資格の停止期間を定めて会員活動を停止する.

2 会員が故意若しくは重大な過失によりこの法人に損害を与えたときは、前項の規定による懲戒を行うほか、情状によりその損害の全部又は一部を賠償させることがあるものとする。

 

 

 

 平成23年4月1日施行

(平成23年6月4日改正)

(平成23年10月7日改正)

(平成24年5月19日改正)

(平成24年11月2日改正)

(平成25年6月1日改正)

(平成25年11月1日改正)

(平成26年6月7日改正)

(平成26年10月10日改正)

(平成28年5月28日改正)

(令和元年5月25日改正)

(令和2年6月13日改正)

(令和5年6月11日改正)

 

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