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医学会について

施行細則

一般社団法人 日本体外循環技術医学会 施行細則

第 1 章 委員会
第 1 条 本法人は、定款第 41 条により次の各号の常設委員会を置く。また、各号以外の
委員会を理事会が必要と認めた場合は、各号以外の委員会を設置することができ
る。
(1) 編集委員会
(2) 教育委員会
(3) 情報委員会
(4) 安全対策委員会
(5) 選挙管理委員会
(6) 地方代表委員会
2.各委員会の委員長は、理事長が委嘱する。
3.第 1 条第 1 項 1 号から 5 号の委員会構成員は正会員とし、委員長もしくは担
当理事が選出する。第 6 号地方代表委員会の構成員は地方代議員、もしくは委任
を受けた同地方の代議員、担当理事及び理事長とする。ただし、理事長が必要と
認めた場合はこの限りではない。

第 2 章 地方会
第 2 条 本法人は、定款第 3 条により次の各号の地方会を置く。
(1) 北海道地方会 (北海道)
(2) 東北地方会 (青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)
(3) 関東甲信越地方会 (東京、千葉、神奈川、群馬、栃木、茨城、埼玉、
新潟、長野、山梨)
(4) 北陸地方会 (富山、石川、福井)
(5) 東海地方会 (静岡、愛知、岐阜、三重)
(6) 近畿地方会 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
(7) 中国地方会 (鳥取、島根、岡山、広島、山口)
(8) 四国地方会 (香川、徳島、愛媛、高知)
(9) 九州地方会 (福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、
沖縄)
2.正会員の地方会における所属は、前項第 1 号から 9 号に分類した各地方に勤
務もしくは就学または在住している 1 地方会とし、勤務地を優先して入会時に所
属地方会の届出をする。
第 3 条 地方会は、地方会の規則によって運営する。
第 4 条 地方会は、次の各号の事項を理事長に届け出なければならない。
(1) 地方会の規則
(2) 地方会の事務局
(3) 地方会の役員の氏名
(4) 地方会の事業計画・収支予算
(5) 地方会の事業報告・収支決算
第 5 条 地方会に関して、疑義を生じたときは、理事会の議決によって決定する。

第 3 章 代議員、監事、及び理事の選出
第 1 節 選挙管理委員会
第 6 条 代議員及び監事選挙、理事選挙を管理するため、本法人に選挙管理委員会を置
く。
2.選挙及び選挙管理委員会に関する事項は別に定める選挙規程によるものとす
る。
第 2 節 代議員の選出
第 7 条 代議員の選出は、本法人定款第 20 条に基づき、2 年ごとに行う。
第 3 節 選挙代議員の選出
第 8 条 選挙代議員の定数は、定款第 14 条第 4 項による。
第 9 条 選挙代議員の候補者は、以下の各号を満たすものとする。
(1) 引き続き 10 年以上、本法人の正会員であること。
(2) 選挙規程第 4 条に定める公示日迄に本法人正会員年会費を完納しているこ
と。
(3) 過去 2 年間に本法人の大会あるいは本法人の教育セミナーに 2 回以上参加
していること。
(4) 本法人各地方会の主催事業に積極的に参加していること。
(5) 体外循環技術認定士の資格を有していることが望ましい。
(6) 過去 5 年間において、以下のポイントを合算して 50 ポイントを満たして
いること。ただし、発表、講演、シンポジスト、論文などに関しては、体外循環
及び心臓血管外科領域に関係するものとする。
・体外循環技術認定士の資格を有している 25 ポイント
・本法人(体外循環技術)での掲載原著論文:一題 15 ポイント
・本法人(体外循環技術)での掲載論文:一題 12 ポイント
・本法人(全国学術大会)での講演・シンポジスト:一題 5 ポイント
・本法人(全国学術大会)での発表:一題 5 ポイント
・本法人(全国学術大会)での司会、座長:一回 3 ポイント
・本法人(体外循環技術)での掲載論文共著者:一題 3 ポイント
・本法人(全国学術大会)での発表共同演者:一題 1 ポイント
・本法人学術大会、セミナーへの出席:一回 1 ポイント
2.本法人以外の全国学会、国際学会での掲載論文(含、共同著者)は、本法人
の 0.8 倍のポイントとする。
3.本法人以外の全国学会、国際学会での発表(含、共同発表者)は、本法人と
同等のポイントとする。
4.刊行物著者(全国雑誌)は、5 ポイントとする。
5.本法人地方会での発表、講演、シンポジストに関しては本法人の 0.2 倍のポ
イントとする。ただし、その抄録が本法人の会誌『体外循環技術』に掲載されて
いるものに限る。
6.委員会・部会・総務等の役務者は 1 任期(2 年間)につき 1 ポイントとする。
重複役務加算は 2 つの委員会までとし、5 年間で最大 4 ポイントとする。
7.体外循環症例登録事業参加施設の会員は 1 年間につき 1 ポイントとする。5 年
間で最大 4 ポイントとする。ただし、データ提出を期日までに提出した施設とす
る。
8.本条(3)の 2 年間及び(6)の 5 年間とは選挙年の 2 年前(5 年前)の 9 月 1
日から、選挙年の 8 月 31 日までとする。ただし、本法人の大会(地方会大会を
含む)および教育セミナーに限り未開催年を含む場合は、未開催年分遡ることと
する。
9.引き続き代議員になろうとする者は過去 2 年間に行われた総会のうち、他の
代議員への委任を除き 2 回以上出席していなければならない。
第 4 節 地方代議員の選出
第 10 条 地方代議員は細則第 2 条で設置した各号の地方会より 2 名を選出する。選出方法
は各地方会に一任する。
第 11 条 地方代議員は細則第 9 条の各項を満たす正会員が望ましい。
第 12 条 各地方会より選出された地方代議員は選挙年度の 10 月 1 日までに、所定の文書
を選挙管理委員会に提出しなければならない。
第 5 節 監事の選出
第 13 条 監事の選出は定款 14 条第 1 項 3 号及び第 17 条第 1 項に基づき、2 年ごとに行
う。
第 14 条 監事の定数は定款第 14 条第 1 項 3 号による。
第 15 条 監事の候補者は、次の各号を満たすものとする。
(1) 本法人の正会員であること。
(2) 選挙規程第 4 条に定める公示日迄に本法人正会員年会費を完納しているこ
と。
(3) 本法人の主催事業に積極的に参加していること。
(4) 体外循環技術認定士の資格を有していることが望ましい。
(5) 代議員経験者が望ましい。
第 6 節 理事の選出
第 16 条 理事の選出は定款第 16 条第 1 項に基づき、2 年ごとに行う。
第 17 条 理事は施行細則第第 3 章第 3 節及び第 4 節により選出された代議員の中から選挙
にて選出する。

第 4 章 大会長の選出
第 18 条 大会長は総会において代議員の中から互選にて選出する。
第 19 条 大会長の選出は開催 3 年前の学術大会開催時の総会において決する。
第 20 条 互選にあたっては、次期大会長を選出委員長とし、次々期大会長との 2 名をもっ
て選挙事務局とする。
2.選挙事務局は総会開催 60 日前までに、3 年後開催の大会長選挙の公示をしな
ければならない。
3.大会長に立候補しようとする者は、総会の行われる 30 日前までに所定の立候
補届出用紙を選挙事務局に提出しなければならない。
4.立候補者が 1 候補の場合は総会の承認を得て 3 年後開催の大会長とする。
5.立候補者が複数の場合は総会での選挙によってこれを決める。
6.選挙事務局は、総会開催 21 日前までに大会長立候補者を各代議員に告示しな
ければならない。また、立候補者が複数の場合は不在者投票用紙を配布しなけれ
ばならない。
7.不在者投票者は、会議 7 日前までに、投票する大会長立候補者を選択した不
在者投票用紙を、封筒に差出人を明記して選挙事務局まで郵送する。
8.投票用紙は投票者無記名とする。
9.有効投票数の過半数をもって当選とする。立候補が 3 候補以上で第 1 位の候
補者が過半数を獲得できない場合は、上位 2 候補にて決選投票を行い、有効投票
数の過半数を獲得した候補を当選とする。このとき、不在者投票者の投票が上位
2 候補に含まれていない場合は無効票とする。
10.選挙事務局は代議員会の行われる 30 日前までに立候補者がいない場合、そ
の旨を理事会に報告する。理事会は、本人の同意を得た代議員を推薦し、総会の
承認を得、3 年後開催の大会長とする。

第 5 章 会費
第 21 条 定款第 10 条に基づく本法人の入会金及び年会費についての必要事項を定めるも
のとする。
第 22 条 入会金は 3,000 円とする。
第 23 条 本法人の年会費は次の各号に従う。
(1) 正会員 年額 10,000 円
(2) 賛助会員 一口 20,000 円
(3) 特別会員 免除
(4) 名誉会員 免除
(5) 功労会員 免除
第 24 条 正会員と賛助会員の会費は、入会時及び当該年度開始前(3 月 31 日)迄に納入す
るものとする。
2.入会金は入会時に納めるものとする。
3.会費未納時の事項については会員規程により別に定める。

第 6 章 懲戒
第 25 条 理事長は、会員が次の各号に該当する場合は、定款第 3 章第 11 条に定める除名
以外にその軽重に従い次条に定める懲戒処分を理事会の議を経て行うことができ
る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな
い。
一 一般社団法人法、刑法その他の法令又はこの法人の定款等の諸規定に違反し
たとき.二 公益活動を行う者たるにふさわしくない行為があったとき.
2 前項に掲げる事由により会員を懲戒処分にするときには、事由を記載した説明
書を交付して行うものとする.
第 26 条 前条の懲戒理由に該当する場合には、その軽重に従い、それぞれ次に定める懲戒
処分を行う。
一 厳重注意.
二 会員資格の停止期間を定めて会員活動を停止する.
2 会員が故意若しくは重大な過失によりこの法人に損害を与えたときは、前項の
規定による懲戒を行うほか、情状によりその損害の全部又は一部を賠償させるこ
とがあるものとする。

平成 23 年 4 月 1 日施行
(平成 23 年 6 月 4 日改正)
(平成 23 年 10 月 7 日改正)
(平成 24 年 5 月 19 日改正)
(平成 24 年 11 月 2 日改正)
(平成 25 年 6 月 1 日改正)
(平成 25 年 11 月 1 日改正)
(平成 26 年 6 月 7 日改正)
(平成 26 年 10 月 10 日改正)
(平成 28 年 5 月 28 日改正)
(令和元年 5 月 25 日改正)
(令和 2 年 6 月 13 日改正)

以上

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